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過払金返還請求について

1. 過払金返還請求とは何か。

過払金とは、債務者が債権者に法律で定められた利息を超えて払いすぎてしまったお金のことをいいます。過払金返還請求とはその超過部分について返還を求める手続きのことです。

2. 過払金が発生する理由
過払金がなぜ発生するかは、多くの貸金業者が貸付を行う際に定めている利率が、利息制限法という法律で定められた利率の上限を超えてしまっているからです。貸金業者の利率を定める法律は「利息制限法」と「出資法」の2つがありますが、利息制限法の上限利率は15%〜20%に対し、出資法の上限利率は29.2%のため、ほとんどの貸金業者は出資法の上限利率すれすれで貸付を行っています。これがいわゆるグレーゾーン金利です。出資法の上限を超えた貸付をすると刑事罰の対象になりますが、利息制限法の違反に対しては罰則がありません。そのためこのようなグレーゾーン金利での貸付が多く行われています。

3. 過払金の計算方法
いくら罰則がないとはいえ、利息制限法を超えた金利は法的には無効です。債務者が出資法の上限利率で借入を行っていた場合、それよりも低い利率で法的にも有効である利息制限法に基づく利率で再度計算す ることによって算出された金額が本来の借金の額となります。この計算は引直計算といわれています。債務者がすでに貸金業者に対して返済した総額が引直計算で算出した金額を超えていれば、すでに借金の返済は済んでいることになり、返済後も余分に返していた額が過払金となります。

4. 過払金が発生するケース
過払金が発生しているかどうかは貸金業者から取引履歴を取り寄せて引直計算をしてみなければわかりません。何年以上取引があれば必ず過払金が発生しているとは言い切れませんが、債務者が貸金業者に対して5年〜7年以上続けて返済をしていれば過払金が発生している可能性が高いといえます。いずれにしても取引履歴を取り寄せることが重要です。

5. 取引履歴の取り寄せ
過払金は本来払う義務のないお金なので、債務者は過払金返還請求をして当然です。そのためには貸金業者に取引履歴を開示するように請求しなければいけません。債務者自身が直接貸金業者に対して請求することも可能ですが、それに対して業者が必ずしも素直に開示するとは限りません。そういう場合には専門家を通して請求する必要がでてきます。当事務所では、貸金業者に対し取引履歴の開示請求を文書で郵送します。貸金業者には専門家から開示請求がなされた場合には取引履歴を開示しなければいけない義務があるため、多くの貸金業者は開示請求に応じます。ただ、中には取引履歴の一部分のみの開示しか行わないような貸金業者もあります。また、0円和解といって、取引履歴の開示をすることなく借金はなかったことにしましょうと債権者から提案されることもありますが、借金は0円になる代わりに、過払金が本当はあった場合でもそれも0円になってしまい、結局債務者が払いすぎていた部分が返ってこなくなってしまうため、やはりきちんと取引履歴を確認し引直計算をする必要があります。

6. 過払金の取り戻し方
  債権者から開示された取引履歴を元に引直計算をした結果過払金が発生した場合は、まずは当事務所が貸金業者と交渉を行います。貸金業者はほとんどの場合実際の過払金よりも少ない金額での和解を提案してきますが、当事務所は依頼者の意に反する和解には応じません。債権者が過払金の返還を拒んだ場合や、取引履歴の開示にすら応じない場合は、訴訟を提起して請求する必要があります。

7. 過払金返還請求訴訟
過払金を取り戻すにはまず貸金業者と交渉を行いますが、実際の過払金よりも少ない額での和解を提案されることや、過払金の返還になかなか応じてくれない貸金業者もいます。その場合は過払金返還請求訴訟を起こす必要があります。過払金返還請求訴訟は簡易裁判所、又は地方裁判所に提起します。どちらの裁判所に訴えるかは貸金業者にいくら請求するかによって決まります。訴額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に提起します。簡裁に提起する案件であれば、当事務所が依頼人に代わって引き直し計算をもとに作成した訴状を裁判所に提出し、期日に出頭して弁論します。
地裁案件である場合には書類作成援助を行います。

 

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