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 〒464-0036
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その他の手続き

特定調停手続

特定調停とは、簡易裁判所が債務者と債権者との話し合いを仲介し、返済条件等を変更することによって、債務者が経済的に立ち直れるようにする制度です。

特定調停は、任意整理とは異なり、債務書本人が全ての手続を独力で行うことができます。
専門職に依頼するのではなく、自分で借金を片づけたい人に向いています。
無収入で、今後の支払いが難しい人には、他の方法をおすすめします。


特定調停手続の主な流れ

1.法律相談
    ↓  
2.依頼・受任
    ↓
3.借金の調査や書類の収集をします
    ↓ 約1〜2ヶ月
4.申立書を裁判所に提出します
    ↓ 約1ヶ月
5. 資力調査に応じるために裁判所に出頭します
    ↓ 約1ヶ月
6.債権者との話し合いのために裁判所に出頭します
    ↓約2週間〜1か月
7.調停調書が作成されます
    ↓
8.調停内容に基づき返済開始




個人再生手続

個人再生とは、裁判所の監督のもとにたてられた再生計画によって減額された債務を約3年に渡って分割払いで返済していく制度です。
個人事業主を対象にした「小規模個人再生」と給与所得者を対象とした「給与所得者等個人再生」の2つにわかれています。
個人再生は、借金の総額が5千万円未満で、安定した収入を得ている人が利用できます。
マイホーム等を売却することなく借金の返済をしたい場合や、特定の職種(会社の役員、警備員、風俗営業者など)に就いたまま借金の返済をしたい場合に向いています。
任意整理に比べ、解決までに多少の時間がかかります。


個人再生手続の主な流れ

1.法律相談
    ↓  
2.依頼・受任
    ↓
3.借金の調査や書類の収集をします。
    ↓ 約1〜2ヶ月
4.個人民事再生の申し立てをします。
    ↓ 約1ヶ月
5.裁判所が債務者の借金の額等の調査を始めます。また、再生委員との面談が行われます。
    ↓ 約2〜3ヶ月
6. 再生計画案を提出します。
    ↓ 約1ヶ月
7.再生計画の認可・不認可の決定を裁判所が下します。
    ↓ 
8. 認可された計画に基づき返済開始




自己破産手続

自己破産とは、裁判所に破産・免責の申し立てをし、借金の清算を行うことです。
破産手続全体で通常約4ヶ月〜6ヶ月ほどの期間がかかります。免責が決定すると借金がゼロになり、今後返済しなくてもよくなります。
自己破産手続は、現在抱えている借金の全てを、3年から4年かけても返済できる見通しが立たない場合に向いています。
ただし、マイホーム等手放したくない財産を所有している人・特定の職種(会社の役員、警備員、風俗営業者など)についている人にはおすすめできません。


自己破産手続の主な流れ

1.法律相談
   ↓  
2.依頼・受任
   ↓
3.借金の調査や書類の収集をします。
   ↓ 約1〜2ヶ月
4.裁判所に破産申立書を提出します 
   ↓ 約1ヶ月
5.破産審尋(多くの場合は行われません)
   ↓ 約1ヶ月
6.破産手続が開始されます
   ↓ 約2ヶ月
7.免責審尋が行われます     
   ↓
8.免責決定




簡裁訴訟代理関係業務

訴額が140万円以下の民事訴訟・少額訴訟・民事調停・支払督促・裁判上の和解について、
依頼者の代理人として裁判所へ出頭し、手続の全てを代理します。
歯科医院における医療過誤訴訟・敷金返還訴訟等身近に起こりうる民事紛争の解決のために全力で取り組みます。

平成14年に行われた司法書士法改正により、平成14年4月以降、認定試験に合格し、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所の訴額が140万円以下の事件について、下記のような業務を行うことができるようになりました。

1・簡裁訴訟代理業務
訴額が140万円以下の民事訴訟・少額訴訟・支払督促・裁判上の和解について、依頼者の代理人として裁判所へ出頭し、手続の全てを代理します。


2・法律相談業務
簡易裁判所の管轄である事件の法律相談を受けます。

3・民事調停代理業務
相手方との調停の場に依頼者に代わって臨みます。

4・裁判外の和解代理業務
相手方との、裁判外での和解交渉を行います。


 簡裁訴訟代理業務
依頼者に代わって、簡易裁判所の法廷に出廷し、弁論します。

 法律相談業務
簡易裁判所の訴訟事件について、法律相談を受けます。

 民事調停代理業務
一定の事件につき、依頼者に代わって相手方との調停の場に臨みます。

 裁判外の和解代理業務
裁判手続き以外でも一定の事件について、依頼者に代わって相手方と和解(示談)交渉をします。



裁判所提出書類作成業務

訴えを提起する際の訴状や、訴えられた際の答弁書、その他各種準備書面・申立書・
上申書等、民事訴訟において当事者本人が訴訟追行する際に必要となる各種書類を作成します。(全ての裁判所・すべての審級において支援可能です。)




不動産登記業務

不動産担保ローンを返済し終わった際になすべき担保権(抵当権・根抵当権・仮登記)の
抹消登記申請や、不動産を売買・贈与等した場合になすべき所有権移転登記等、各種登記申請に必要となる書類の作成・収集・申請代理を行います。




商業登記業務

会社やNPO法人等の設立登記、役員変更・本店所在地や主たる事務所を移転したことに伴う移転登記等、各種登記申請に必要となる書類の作成・収集・申請代理を行います。

 

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