簡裁訴訟代理関係業務
訴額が140万円以下の民事訴訟・少額訴訟・民事調停・支払督促・裁判上の和解について、
依頼者の代理人として裁判所へ出頭し、手続の全てを代理します。
歯科医院における医療過誤訴訟・敷金返還訴訟等身近に起こりうる民事紛争の解決のために全力で取り組みます。
平成14年に行われた司法書士法改正により、平成14年4月以降、認定試験に合格し、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所の訴額が140万円以下の事件について、下記のような業務を行うことができるようになりました。
1・簡裁訴訟代理業務
訴額が140万円以下の民事訴訟・少額訴訟・支払督促・裁判上の和解について、依頼者の代理人として裁判所へ出頭し、手続の全てを代理します。
2・法律相談業務
簡易裁判所の管轄である事件の法律相談を受けます。
3・民事調停代理業務
相手方との調停の場に依頼者に代わって臨みます。
4・裁判外の和解代理業務
相手方との、裁判外での和解交渉を行います。 |