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任意整理お悩み Q & A |
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Q1.任意整理とはどういう手続きですか?
A1.専門家(認定司法書士または弁護士)が依頼者に代わって各債権者と交渉し、約3〜5年間で完済できるように、返済額や返済期間について各債権者と和解交渉する手続きです。
Q2.任意整理のメリットは何ですか?
A2.利息制限法に沿った引き直し計算をすることによって借金を減額することができる点が任意整理を行う最大のメリットです。基本的には、将来利息をカットするように交渉を行うので、任意整理を行う前より大抵の場合は、月々の返済がかなり楽になります。その他、交渉する相手方を依頼者が選択できるところが任意整理を行うもうひとつのメリットといえるかもしれません。例えば、勤務先から借入があるが任意整理を行っていることを勤務先には知られたくない場合にその借入については債務整理手続きを行わないとすることも可能ですし、保証人付の借金について保証人には迷惑をかけたくない場合にその借金については債務整理手続きを行わないとすることも可能です。
Q3.業者との取引期間が短くても、メリットはありますか?
A3.返済する借金の減額幅はわずかかもしれませんが、当事務所が介入した後の利息を付加しないことによって、確実に借金総額を減らすことが可能です。また、一括返済を請求されているものを分割返済にしてもらうことなどにより、毎月の支払い額を軽減することができる可能性もあります。
Q4.任意整理のデメリットは何ですか?
A4.任意整理を行うと、貸金業者が加盟している信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまうので、大体5〜7年くらいは新規の借り入れをすることができなくなります。もう2度と借金はしたくないという方にとっては、大したデメリットはないといえます。
Q5.任意整理はどのような場合にできますか?
A5.任意整理は原則として3〜5年間(36〜60ヶ月間)で法定利息まで軽減された元本を月々返済していく手続きです。そのため、法定利息まで軽減された元本を36〜60ヶ月で割った金額が月々返済に充てられる金額よりも下回れば任意整理を選択することができます。また、任意整理は今後借金を返済していく手続きなので、安定した収入を得ていることが必要です。

Q6.学生やフリーターでも任意整理できますか?
A6.学生の方フリーターの方いずれも継続的な収入があれば任意整理は可能です。
Q7.任意整理をしたことを誰かに知られますか?
A7.基本的には誰にも知られることはありません。もし家族・知人・会社からの借金があったとしても任意整理の場合は交渉する相手を選択することができるので知られないようにすることが可能です。何もしなければ消費者金融等からの取立が原因で借金が家族に知られてしまう場合もあるでしょうが、当事務所が受任して債権者に受任通知を送ると、債権者は催促や取立ができなくなるので、家族・知人・会社に知られてしまうことはないでしょう。当事務所で任意整理をされた方で、知られたくない方に知られてしまったケースは一度もありません。
Q8.任意整理をした貸金業者以外のカードも使用できなくなりますか?
A8.使用できなくなる可能性が高いでしょう。この点については、貸金業者が信用情報登録を確認する頻度やその後の対応等、業者側の動向に関わる部分ですので一概には言えません。一時的に使用できる場合もあるようです。
Q9.クレジットカード一社をはずして他社の借金を任意整理できますか?
A9.任意整理を行うことは可能ですが、はずした会社のカードをそのまま利用し続けることができるかどうかについては保証できません。なぜなら、他社への介入データ(事故情報)が信用情報機関に登録されると考えられるので、任意整理開始後はクレジットカードの利用が制限される可能性が高いと思われるからです。
Q10.自己破産との違いは何ですか?
A10.家や車など全ての財産を手放すのが自己破産です。当事務所では、自己破産は借金整理の最後の手段と考え安易に自己破産を選択することはお勧めしません。自己破産の前に任意整理を検討することをお勧めします。
Q11.特定調停との違いは何ですか?
A11.まず特定調停とは債務者が簡易裁判所に申し立てて、貸金業者と話し合いの場を持ち、返済金額や期間などの変更等の和解をするための手続きです。任意整理と同じ様に貸金業者からの督促が止まったり、残っている債務を減額したりできるなどのメリットはありますが、任意整理と大きく異なる点は、特定調停では裁判所に申し出て話し合いを行うため、和解調書が作成されるということです。この和解調書は確定判決と同じ効力があるため、債務者が支払いを滞った場合には貸金業者に強制執行(給料を差押さえられるなど)されてしまう恐れがあります。任意整理による和解ではそのようなデメリットはありません。また、特定調停の和解のでは最終支払日から和解日までの経過利息が債務額に付されるのが一般的です。これに対し任意整理では、最終支払日から和解日までの経過利息をつけないことが大半です。
Q12.低金利の一本化と任意整理どちらが有利?
A12.任意整理を行うことをお勧めします。銀行から借り換えを行い借金の一本化を行う場合、支払日の把握が簡単になり金利も低くなりますが、ほとんどの場合が連帯保証人を立てたり、公正証書を作ったりしなければなりません。後々支払いが厳しくなってきたときに、借金の一本化をしたことにより任意整理が難しくなり、連帯保証人にも迷惑をかけることにもなるため、結果的にさらに悪い事態をまねいてしまう場合が多いです。また、一本化を謳い文句にしている業者の中には、悪徳業者も間々みられるので、借り換えによる一本化を検討するよりも任意整理を行うことをお勧めします。
Q13.利息制限法とはどのような法律ですか?
A13.利息制限法とは、借金の利息の上限を定めたもので、これを超える利息は無効となります。
Q14.グレーゾーン金利とは何ですか?
A14.利息の上限を定めた法律は利息制限法と出資法の2つがあります。利息制限法では元本の金額に応じて、利息の上限は10万円未満は20%、10万円から100万円未満は18%、100万円以上は15%と決まっています。一方、出資法では利息は29.2%と定められており、これを超える利息は刑事罰の対象になります。利率制限法の上限の20%を超えても刑事罰の対象にはならないため、多くの貸金業者は出資法の上限である29.2%すれすれの利息で貸付をおこなっています。この2つの法律の金利の差の部分をグレーゾーン金利といいます。
尚、消費者金融など貸金業者の規制を強化する改正貸金業規制法など関連法が2006年12月13日、参院本会議にて全会一致で可決成立しました。これにより上限金利は2009年末にも引き下げられる見通しになっています。
Q15.みなし弁済とは何ですか?
A15.みなし弁済とは債務者が貸金業者に対して任意に利息制限法を超えた利息を支払った場合には、本来無効であったとしても一定の要件の下では有効になるというものです。ただしみなし弁済の要件は厳格に規定されているため、みなし弁済が認められる場面は滅多にありません。
Q16.なぜ、みなし弁済が認められる場面は滅多にないのですか?
A16.2006年1月13日の最高裁判決は、利息制限法を超える金利を支払わないと、一括返済を求められるような状況での支払いには、任意性が認められないため、みなし弁済は成立しないとする判断を示しました。これにより、利息制限法を超える利息を貸金業者が適法に受け取るための「債務者が任意的に支払ったものであること」という要件は実質認められる余地がなくなり、事実上みなし弁済が認められるのは稀なこととなりました。

Q17.貸金業者は任意整理に応じますか?
A17.多くの貸金業者は任意整理に応じます。任意整理に応じず債務者が自己破産をした場合には、貸金業者は貸金を取り戻すことが困難になります。また、債務者が裁判所に過払金返還請求訴訟を行った場合、過払金の返還が全額認められることもあります。このように、任意整理に応じて債務者と和解をしないと、貸金業者にとって不利な事態になりかねないため、任意整理に応じる業者がほとんどです。
Q18.貸金業者は今までの取引履歴を全部開示してくれますか?
A18.10年前後のものであれば基本的には開示します。ただ、貸金業者のほうですでに破棄してしまっていたり、取引履歴を所有しているのにも拘らず色々な理由を付けて開示してこない貸金業者もいます。その場合は、依頼者の方からの情報(記憶や通帳の記載等)を元に推定計算をすることになります。
Q19.契約書等を紛失した場合でも任意整理ができますか?
A19. 取引履歴の開示を請求し、取引の詳細がわかれば問題ありません。ただ取引期間が長い場合などには、過去の契約書や振込控え等の返済をした証拠があれば任意整理を有利に進めることができます。
Q20.和解するときには遅延損害金や利息は支払わなくてはいけないですか?
A20.当事務所は原則遅延損害金や将来利息はつけずに和解を行います。
Q21.和解通りに返済できなくなった場合はどうなりますか?
A21.一時的に支払いが困難な状況に陥ったにすぎない場合と、当分の間和解通りの返済が困難な状況に陥った場合とで対応は異なります。いずれにせよ債権者との再交渉を行う必要がありますので、まずは当事務所へご連絡下さい。状況によっては自己破産や民事再生の手続きを検討せざるを得ないかもしれません。
Q22.一度完済していますが、完済以前の取引も任意整理の対象になりますか?
A22.既に完済している取引に関しても任意整理を行うことが可能です。多くの貸金業者は利息制限法で認められた金利を超えたグレーゾーン金利による貸付を行っているので、完済により取引が終了している場合過払金が発生していることが殆どです。この場合、完済時から10年経過前であれば、過払い金を取り戻すことが可能です。一方、完済後再度同じ業者と取引を続けている場合であっても、既発生の過払い金と新たに借り入れた債務を相殺するなどして全体の債務総額を減らすことが可能です。
Q23.銀行系の貸金業者からの借入は減額されますか?
A23.銀行系の貸金業者からの借入利息は利息制限法の範囲内であることがほとんどのため、任意整理をしても元本が減額されることはありません。ただ、任意整理をすると、遅延損害金や将来利息のカットや分割返済への変更などのメリットはあります。
Q24.住宅ローンや自動車ローンは従来通り返済して維持することができますか?
A24.可能です。任意整理は自己破産や民事再生とは異なり、特定の業者には介入しないで交渉できます。
Q25.任意整理をすると保証人はどうなりますか?
A25.当事務所が介入した場合、本人への取り立て行為は禁止されますが、保証人にはその効果が及ばないので、保証人付の債権者に受任通知を出すと、債権者は保証人に請求してきます。その場合には保証人の方も債務整理をしていただく必要があるでしょう。
Q26.過払いとは何ですか?
A26.債務者が貸金業者に対して本来の借金の額を超えて支払いすぎてしまったお金のことです。現在多くの貸金業者は利息制限法で認められた金利の上限を超えて貸し付けを行っているため、その超えてしまった利息と法律で認められた利息の差額分が払いすぎている利息ということになります。これを元金に充当していくと最終的には元本もなくなり借金は既に完済していた場合、それも超えて払いすぎている部分の金額が過払いとなります。
Q27.過払金が発生している場合にはどのように返還してもらいますか?
A27.利息制限法による利息に基づき引直計算をし、過払金が発生していることがわかった場合、貸金業者に対して過払金返還の交渉を行います。貸金業者がそれに応じない場合には過払金返還請求訴訟を提起することになります。
Q28.過払金は必ず全額戻ってきますか?
A28.過払金の返還額は交渉次第のため、確定的なことはいえませんが、通常は7割〜9割程度の返還が多いようです。当事務所は、貸金業者に対して全額の返還を求めていくことを理念としております。
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