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〒464-0036 名古屋市千種区本山町2-33-1 かとうビル1F ちくさ司法書士事務所
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名古屋市千種区
 

事務所概要

所在地
 〒464-0036
 名古屋千種本山町2-33-1
 かとうビル1F

電話 052-761-1122

メール info@chikusa-js.com

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任意整理の手続き

任意整理とは、専門家が依頼者の代理人となり、債権者と裁判外で交渉し、借金の減額や返済期間の伸長を図る制度です。任意整理は利息制限法に基づき債務額の再計算を行い、それを元に債権者と交渉する手続きです。減額された債務額を分割して3〜5年ぐらいで払っていけるかが目安となります。任意整理は職種の制限等がないため、安定した収入を毎月得ていれば、幅広い人に向いている方法といえます。当事務所に依頼があった時点で、受任通知を債権者に送ります。債権者はその受任通知を受け取った時点から、依頼者に対する取立てや催促ができなくなるため、今後の返済計画を冷静に考えることができます。また、今まで返済した金額を適正な利息に基づき引直計算をすると、返済期間が長期の場合本来の借金総額を超えて払いすぎていた過払金が発生する場合があるため、それを取り戻して借金をなくしたり、元金に充てて借金総額を減らすことができます。

 

任意整理の流れ

1. 当事務所へ相談
  任意整理や過払金についてなど、ご質問があれば当事務所にご相談ください。ご自分で、取引履歴を取り寄せたり、既に特定調停手続きを済ませたりしたが、その後どうすればよいかわからない方なども遠慮なくご相談ください。当事務所にお越しいただくか、またはメールや電話でのお問い合わせも受け付けております。お体が不自由な方や現在入院中の方など当事務所へ来られるのが難しい場合には、出張相談にて対応いたしますのでお気軽に御申しつけ下さい。任意整理は依頼後のすべての手続きを当事務所が依頼者に代わって行うため、依頼者と当事務所との信頼関係が大切になってきます。何か気に懸かる事や心配な事があれば何でも当事務所にご相談ください。親身になって依頼者に有利な道をお探しします。

2. 依頼・受任
さらに詳しくお話を伺い、今後の流れや費用をご説明いたします。もしお手元に任意整理を希望している債権者との契約書やカード、明細書があればお持ちください。なくても構いません。

3. 各債権者へ受任通知を送付
  当事務所から債権者に対して任意整理の受任通知を送付します。これによって、債権者は債務者に対して直接取り立て等の行為ができなくなります。債権者との接触が一切なくなり精神的にも落ち着いた環境を取り戻すことができるので、この間に今後の返済計画をしっかり立てていきましょう。

4. 利息制限法に基づく引直計算
当事務所が債権者に対して依頼者との全ての取引履歴の開示を請求します。債権者の多くは利息制限法を超えた金利で貸付を行っています。それを適切な利息に基づいて再び計算することを引直計算といいます。この引直計算をすると多くの場合残っているとされていた借金額よりも多く返済していることがわかります。そして払いすぎている利息は元金に充当して、本当の借金額を確定します。

5. 過払金が発生している場合債権者へ返金請求
4のように利息制限法に基づき引直計算をすると,元金も利息も既に返済が終わっているのにその後も返済をし続けている場合があります。これを過払金といい、当事務所から債権者へ請求することによって、依頼者はこれを取り戻すことができます。当事務所では全額取り戻すことを目標として債権者と交渉します。裁判を起こさなければいけない場合も多々あり、過払金を取り戻すまでに時間がかかることもありますが、当事務所では依頼者の利益を最優先に考えて全ての手続きを行います。

6. 各債権者に対し弁済計画書(和解案)を提示
  利息制限法に基づく引直計算により確定した債務額を元に、当事務所が和解案を作成します。依頼 者が現在の生活状況の中で、毎月の返済可能額を決定し、それをもとにして弁済計画書を作成し、債権者に提示します。できるだけ無理のない返済計画を当事務所が依頼者と一緒に考えます。
  また、将来の利息や今までの遅延損害金のカットも当事務所が交渉します。債権者の対応は様々で、すんなりと応じてはくれない債権者もいるため時間がかかる場合もあります。

7. 和解成立
6の弁済計画書に債権者が同意をした場合、和解が成立します。当事務所が和解書を作成します。

8. 和解内容に基づき返済開始
  各債権者と交わす和解書には、各振込先と各月振込額等が必ず記載されているので、その書面を見て頂くことで、今後の返済プランが容易にわかるようになっています。
  和解案に基づいて返済を開始していただきます。

 

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