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任意整理関連用語集 |
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(あ行)
一括弁済・・・一括弁済というのは残っている借金を一度に返済することです。債権者との和解交渉の手段として一括弁済により債務の減額を求める場合もありますが、まとまった資金を調達する必要があります。過払金が発生している場合、それを使って一括返済することが可能です。
(か行)
過払金・・・債務者が債権者に対して返しすぎているお金のことです。消費者金融会社の貸金の利率は法律で定められている利率を上回っていることがほとんどです。債務者は法律で決められた利率以上のお金を債権者に対して払っているので、返済期間が長ければ長いほど、借りたお金とその利息を既に本当は払い終わっていた可能性が高くなります。
元金・元本・・・債務者が債権者から借りたお金のことをさします。利息は含みません。
強制執行・・・債権者が裁判所を通して、債務者の財産を強制的に取り立てて、貸金の回収を図る方法です。
経過利息・・・債務者が最後に債権者に対して返済した日から最終的に和解をするまでの利息のことです。
グレーゾーン金利・・・利率を定める法律は利息制限法と出資法の2つがあります。利息制限法では利率の上限は15%〜20%と定められているのに対し、出資法では29.2%です。利息制限法を超える利率は法的には無効ですが、20%以上29.2%以下の金利をグレーゾーン金利とよび、多くの貸金業者がクレーゾーン金利での貸付を行っています。
(さ行)
最高裁判例・・・特定の裁判において最高裁判所によってなされた判断のことをさします。判例は先例
として以降の判決にも影響力を及ぼします。
債権者・・・消費者金融などの貸付業者をさします。
債務者・・・債権者である貸付業者からお金を借りた人のことをさします。
差押え・・・債権者が裁判所に申し立てを行い、債務者が所有する財産を勝手に処分できないようにする手続きです。
出資法・・・1954年に制定された金銭の貸し付けに伴う金利の上限などを定めた法律のことです。出資法における上限金利は29.2%です。これに違反すると3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
受任通知・・・依頼者が専門家(認定司法書士等)に債務整理を依頼しましたということを債権者(貸金業者)に対して通知する文書のことです。専門家(認定司法書士等)が作成し、それを各債権者に郵送します。
将来利息・・・和解のときから返済が終了するまでの利息のことです。将来発生する利息をさします。
信用情報登録・・・ローンやクレジットをした際の利用者の名前・生年月日・住所・電話番号・勤務先などの個人情報や借入額などのデータを民間機関である信用情報機関に登録することをいいます。主な信用情報機関として、銀行系の全国銀行協会、信販系の(株)CIC(シーアイシー)、消費者金融系の全国信用情報センター連合会、(株)CCB(シーシービー)、(株)テラネットがあります。貸金業者がお金を貸し出すときの判断基準となります。債務者が返済を一定の期間延滞すると事故情報として登録され、この事故情報がいわゆるブラックリストとよばれるものです。
ゼロ円和解・・・借金の残高を0にするかわりに、もし過払金が発生していたとしてもそれも0にするという和解の方法です。貸金業者から0円和解を提案してくる場合は過払金が発生している可能性が高いので安易に応じないほうが賢明です。

(た行)
遅延損害金・・・返済期日までにお金を支払わなかった場合に、返済日が過ぎてから実際に返済されるまでの間に発生する損害金のことです。
取引履歴・・・債務者が債権者と初めて取引をした日から現在に至るまでに、いついくら借りて、いついくら返済したかのすべてが記載された明細のことです。
(な行)
認定司法書士・・・簡易裁判所にて訴訟行為を代理して行う能力を有する者である旨の法務大臣の認定を受けた司法書士のことです。
(は行)
引直計算・・・債務者が借入を行ったときの利率を利息制限法に基づく利率に直して、借金の総額を再計算することです。
分割弁済・・・債権者に対して借金を分割して弁済していくことです。専門家(認定司法書士等)が引直計算で減額し、将来利息をカットした額をもとに債権者に交渉します。
法定利息・・・契約をする際、利率を定めなかった場合に適用される法律で決められた利率のことです。一般的にはこれによらず、利息制限法や出資法に基づき様々な利息の契約が結ばれています。
保証人・・・債務者が返済できなくなったときに、債務者に代わって債権者に返済する義務を負う人のことです。
(ま行)
みなし弁済・・・利息制限法を超える利率に基づき債務者が債権者に法的には無効なお金を返済していたとしても、それが任意に支払ったものであれば、有効な弁済だとみなすことを、みなし弁済といいます。ただ、最高裁の判例によりみなし弁済の要件は厳格に解釈されているので、認められることは極稀です。
(や行)
闇金・・・貸金業の登録を受けずに不特定多数の人に高利で貸付を行っている業者のことです。闇金から借りたお金は返す必要ありません。
(ら行)
利息制限法・・・1954年6月15日に施行された金銭消費貸借契約における利率の上限を定めた法律です。借入の額によって利率は異なり、10万円未満が20%、10万円以上から100万円未満が18%、100万円以上が15%と決まっています。この利率を超える部分については法的に無効となります。
連帯保証人・・・債務者と共に連帯して債務を負うことを、債権者に対して約束した場合の保証人のこと。連帯保証人になると、債務者が返済できるか否かに関係なく、あたかも債務者の負う債務を肩代わりさせられるようなことになります。
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